小型船舶検査

小型船舶検査とは

小型船舶の所有者は、その所有する船舶を航行させる場合、当該船舶について, 船舶安全法に基づいて定められた船舶の構造、設備等の要件を満足させるものと,及びこれ を定期的にチェックする為の検査を受けることが義務づけられています。

 小型船舶の場合、検査は日本小型船舶検査機構が行います。
〔特殊船(潜水船、水中翼船、エアクッション艇等)は国が船検を行います。〕

 日本小型船舶検査機構は、法に基づき検査に合格した船舶に航行区域 、最大搭載人員等の航行上の条件を指定した船舶検査証書を交付することとなっており、 これを受有せずに航行した場合には、船舶の所有者等に罰則が適用されることとなっています。


検査対象となる船舶

小型船舶検査機構が検査を行う小型船舶は、次のような小型船舶です。

 ◎ エンジン付きの船
   モーターボート、機付ヨット、水上オートバイ、遊漁船、漁船(12海里より遠くに行くもの) 
     

小型遊漁兼用船、客船、作業船、交通艇、その他の船舶(貨物船等)

 ◎ エンジンのない船
   ヨット(沿岸区域を越えて航行するもの)、被曳客船、被曳遊漁船,ろかい客船

     (旅客定員7人以上)


船舶検査の有効期限

 定期検査及び中間検査は、一定の周期で受けるもので、その時期は用途等に応じ以下のようになっています。

1.定期検査:初めて船舶を航行させる時又は船舶検査証書の有効 期間 が満了した時に受ける精密な検査。

    一般の小型船舶(旅客船以外)

    総トン数5トン未満の旅客船(旅客定員13人以上)

    総トン数5トン以上の旅客船は、毎年検査になります。

2.中間検査:定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査で船 舶の用途等により実施時期が異なる。

3.臨時検査:改造、修理又は設備の新替え等を行った時に受ける 検査。

 以下の様な改造、修理、取替え等を行うとき

 

  • 船の長さ、幅又は深さを変更する改造。
  • 船体の強度、水密性及び防火性に影響する改造又は修理。
  • かじ、操舵装置の改造。
  • 主機又は機関の主要部(クランク軸、プロペラ軸など)の取替え。 
  • (ただし、船舶検査手帳に指定されている船外機と取替える場合は不要です。)
  • 法定備品の取替え等 (ただし、予備検査又は検定に合格した 備品と取替える場合は、膨張式救命筏等を除き不要です。)
  • 復原性又は操縦性に著しい影響を及ぼす恐れのある改造又は修理。
  • 海難や火災などで、船体、主機、プロペラ軸など主要部に重大な損傷を受けたとき。
  • 船舶の用途(技術基準が変わる場合)航行区域、最大搭載人員等船舶検査証に記載された航 行上の条件を変更するとき。
  • 船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期がきたとき。

4.臨時航行検査:船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航 行させるときに受ける検査。

  • 船舶検査証書の交付を受けていない船舶を検査等のため受検地へ回航 するとき
  • 船舶検査証書の交付を受けていない船舶を試運転等によりやむを得ず 臨時に航行 させるとき


小型船舶に関する疑問

“小型船舶”

 総トン数20トン未満の船舶をいいます。 

 (総トン数とは、船舶の容積にその容積に応じた係数を乗じて求めた数をいいます。)

“最大搭載人員”> 

 最大搭載人員は、船の復原力、居住設備等に基づいて算定されるもので、 旅客、船員、その他の乗船者の区分毎の人数及びその合計数が船舶検査証書に記載されています。 最大搭載人員(合計数)は、船の見やすい場所に表示することが義務付けられています。 また、旅客を搭載する場所には、当該場所に収容することのできる乗船者の数及びその質量を表示 することが義務付けられています。

“旅客船”

 旅客の定員が、12人を超えるものをいいます。

“船員” 及び ”その他の乗船者”

 「その他の乗船者」とは、「船員」に準じる者で次に掲げる者をいいます。

 1. 当該船舶を管理するために乗船する船舶所有者

 2. 貨物の付添人

 3. 警備、保安、試験、研究等の業務を行う船舶に当該業務を行うために乗船する者

 4. 税関職員、検疫官その他船員以外の者で船内で業務に従事する者 (「旅客」とは、「船員」及び「その他の乗船者」以外の者をいいます。 )

“子供の定員”

 12歳未満の者2人をもって大人1人に換算します。ただし、1歳未満は算入しません。

船の長さと全長の違い

 船の長さは、小型船舶の検査手数料の算定や技術基準の適用の基礎となるもので、 下図により算定される長さをいいます。 なお、都道府県による船籍票の交付を受けた船舶(総トン数5トン以上20トン未満の船舶)、 漁船登録を受けた小型漁船及び船舶検査証書を受有する船舶については、当該船籍票、 漁船登録票又は船舶検査証書にこの長さが記載されています。 船の全長とは、船灯や汽笛など海上衝突予防法に関係する航海用具の設備基準の基礎となるもので、 船の全体の長さをいいます。

 


検査で引っかかる意外な点

検査が通らない以外な点


検査、登録の代行ご案内

以下の代行をさせていただきます。

  • 定期検査
  • 中間検査
  • 臨時検査(航行区域変更、夜間設備変更、艤装・エンジン換装による検査)
  • 名義変更(移転登録)
  • 書換え
  • 移転登録、新規登録、抹消登録
  • 上記申請による書類作成、申請料振込
  • 廃船手続き

  

※ 書類や手数料の振込、書類の作成、検査の準備更に検査の立会が出来ない方。

(検査が平日の為お仕事が休めない方)は先ずはお気軽にご相談ください。

※ 申請種類作成に伴い所有者の方に準備していただかなければならない船舶検査証、検査済証などの他に実印、印鑑証明も必要になることもあります。

 

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「自然豊かな海をそして安全なマリンライフを!」 カンノマリンサービス

 自然豊かな綺麗な海が広がる京丹後市久美浜湾沿いに位置する弊社は、「お客様の安全で快適なマリンライフをお手伝い」を心がけてマリンエンジンや船体の販売・修理・艤装を主とし、ネット販売も含めお客様のニーズにお応えすると共に出来る限り最新情報を提供し、お客様の安全、安心で快適なマリンライフのサポートをさせていただきます。

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